保育士試験
過去問題
平成30年度(後期)
社会的養護 平成30年度(後期)
問1
次の文は、「児童の権利に関する条約」に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A 条約でいう「児童」とは、原則として、20 歳未満のすべての者をいう。
- B わが国が条約を批准したのは、「児童虐待の防止等に関する法律」の施行後である。
- C 児童の意見表明に際しては、年齢及び成熟度に従って相応に考慮される。
- D 締約国による条約履行の進捗状況を審査するため、「児童の権利に関する委員会」が設置されている。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2 | 〇 | 〇 | × | × |
3 | × | 〇 | × | 〇 |
4 | × | × | 〇 | 〇 |
5 | × | × | × | 〇 |
正解は4
問2
次の文は、社会的養護の歴史に関する記述である。A〜Cを年代の古い順に並べた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A セオドア・ルーズベルト大統領の招集により、「第1回白亜館会議(ホワイトハウス会議)」が開催された。この会議において「児童は緊急なやむをえない理由がない限り、家庭生活から引き離されてはならない」などの宣言が行われた。
- B ボウルビィ(Bowlby, J.)は「乳幼児の精神衛生」において、母性的養育の剥奪が子どもにとって深刻な影響をもたらすとした。
- C バーナード(Barnardo, T.J.)は浮浪児等が生活する施設としてバーナードホームを設立した。この施設では小舎制を採用するとともに里親委託の試みが行われた。
(組み合わせ)
1 | A→B→C |
2 | A→C→B |
3 | B→A→C |
4 | B→C→A |
5 | C→A→B |
正解は5
A:「第1回白亜館会議(ホワイトハウス会議)」は、1909年にセオドア・ルーズベルト大統領のもと開催されました。
B:「乳幼児の精神衛生」はボウルビィが1951年に発表しました。
C:バーナードホームはバーナードが1870年に設立しました。
したがって、「C→A→B」 となります。
B:「乳幼児の精神衛生」はボウルビィが1951年に発表しました。
C:バーナードホームはバーナードが1870年に設立しました。
したがって、「C→A→B」 となります。
問3
次の文は、「児童憲章」の一部である。( A )〜( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- ・ 児童は、( A )として尊ばれる。
- ・ 児童は、( B )として重んぜられる。
- ・ 児童は、( C )のなかで育てられる。
(組み合わせ)
A | B | C | |
1 | 個人 | 社会の一員 | よい環境 |
2 | 人 | 権利の主体 | 地域社会 |
3 | 個人 | 権利の主体 | 地域社会 |
4 | 人 | 社会の一員 | よい環境 |
5 | 個人 | 権利の主体 | よい環境 |
正解は4
A:人
B:社会の一員
C:よい環境
児童憲章は、すべての児童が幸福な生活を送るために定められた権利宣言になる。全国の各界が1951年5月5日に参集して児童憲章を制定しました。
B:社会の一員
C:よい環境
児童憲章は、すべての児童が幸福な生活を送るために定められた権利宣言になる。全国の各界が1951年5月5日に参集して児童憲章を制定しました。
問4
次の文は、「里親委託ガイドライン」(厚生労働省)の一部である。( A )〜( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
家族は、社会の基本的集団であり、家族を基本とした家庭は子どもの成長、福祉及び保護にとって最も自然な環境である。このため、保護者による養育が不十分又は養育を受けることが望めない( A )のすべての子どもの( B )は、( C )が望ましく、養子縁組里親を含む( D )を原則として検討する。特に、乳幼児は安定した家族の関係の中で、愛着関係の基礎を作る時期であり、子どもが安心できる、温かく安定した家庭で養育されることが大切である。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | 社会的養育 | 補完的養護 | 家庭養護 | 里親委託 |
2 | 社会的養護 | 代替的養護 | 家庭養護 | 里親委託 |
3 | 社会的養育 | 代替的養護 | 家庭的養護 | 里親委託 |
4 | 社会的養護 | 補完的養護 | 家庭的養護 | 特別養子縁組 |
5 | 社会的養育 | 代替的養護 | 家庭養護 | 特別養子縁組 |
正解は2
A:社会的養護
B:代替的養護
C:家庭養護
D:里親委託
設問に当てはめると以下となります。
家族は、社会の基本的集団であり、家族を基本とした家庭は子どもの成長、福祉及び保護にとって最も自然な環境である。このため、保護者による養育が不十分又は養育を受けることが望めない( A:社会的養護 )のすべての子どもの( B:代替的養護 )は、( C:家庭養護 )が望ましく、養子縁組里親を含む( D:里親委託 )
を原則として検討する。特に、乳幼児は安定した家族の関係の中で、愛着関係の基礎を作る時期であり、子どもが安心できる、温かく安定した家庭で養育されることが大切である。
B:代替的養護
C:家庭養護
D:里親委託
設問に当てはめると以下となります。
家族は、社会の基本的集団であり、家族を基本とした家庭は子どもの成長、福祉及び保護にとって最も自然な環境である。このため、保護者による養育が不十分又は養育を受けることが望めない( A:社会的養護 )のすべての子どもの( B:代替的養護 )は、( C:家庭養護 )が望ましく、養子縁組里親を含む( D:里親委託 )
を原則として検討する。特に、乳幼児は安定した家族の関係の中で、愛着関係の基礎を作る時期であり、子どもが安心できる、温かく安定した家庭で養育されることが大切である。
問5
次の文のうち、「児童福祉法」で定める「児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)」に関する記述として、下線部分が正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A 共同生活を営むべき住居における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う。
- B 本事業の対象は、義務教育を終了した児童かつ満 18 歳に満たない児童であって、措置解除者等である。
- C 本事業の対象は、「学校教育法」第 50 条に規定する高等学校の生徒、同法第 83 条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であって、満 18 歳に達した日から満 20 歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもののうち、措置解除者等である。
(組み合わせ)
A | B | C | |
1 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 〇 | 〇 | × |
3 | 〇 | × | × |
4 | × | 〇 | 〇 |
5 | × | × | × |
正解は3
自立援助ホームは、児童福祉法第6条の3、児童福祉法第33条の6「児童自立生活援助事業」として第2種社会福祉事業に位置付けられている。
15歳~20歳まで(状況によって22歳まで)の子どもたちに、安心して生活できる場を提供し、経済的にも精神的にも自立できるように援助する事を目的としています。
A:〇
児童福祉法第6条の③ において、児童自立生活援助事業の目的が記されています。
B:×
同第6条の3第1項に「義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳に満たない者であって、措置解除者等を解除された者その他政令で定める者」と記されています。
C:×
2016(平成28)年6月の「児童福祉法等の一部を改正する法律」において、児童自立生活援助事業の対象者は「満20歳に達した日から満22歳に達する日の属する年度の末日までにあるものであって、満20歳に達する日の前日において、義務教育終了児童等であったもののうち、措置解除者等に限る」と拡大されました。
15歳~20歳まで(状況によって22歳まで)の子どもたちに、安心して生活できる場を提供し、経済的にも精神的にも自立できるように援助する事を目的としています。
A:〇
児童福祉法第6条の③ において、児童自立生活援助事業の目的が記されています。
B:×
同第6条の3第1項に「義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳に満たない者であって、措置解除者等を解除された者その他政令で定める者」と記されています。
C:×
2016(平成28)年6月の「児童福祉法等の一部を改正する法律」において、児童自立生活援助事業の対象者は「満20歳に達した日から満22歳に達する日の属する年度の末日までにあるものであって、満20歳に達する日の前日において、義務教育終了児童等であったもののうち、措置解除者等に限る」と拡大されました。
問6
次の文は、養子縁組里親に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
次の文は、養子縁組里親に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
1 | 養子縁組里親に委託される児童は、養子縁組里親になる者と親族関係にある必要がある。 |
2 | 養子縁組里親には、里親になるために必須となる指定された研修の受講義務がない。 |
3 | 養子縁組里親は、都道府県で作成される養子縁組里親の名簿登録が任意である。 |
4 | 養子縁組里親には、欠格事由が定められていない。 |
5 | 養子縁組里親には、里親手当は支給されない。 |
正解は5
養子縁組里親は、2016(平成28)年の「児童福祉法等の一部を改正する法律」において法定化され、2017(平成29)年4月より施行されています。
1:×
養子縁組里親は、家庭での養育が困難で実親が親権を放棄する意思が明確な場合の養子縁組を前提とした里親であるが、必ずしも親族関係になる必要はありません。
2:×
2016(平成28)年の法定化において、養育の質を一定に確保するため、都道府県が行う養育里親研修の受講が義務付けられました。
3:×
同上の法定化において、養子縁組里親名簿への登録が義務付けられました。
4:×
児童福祉法34条の20において、欠格事由が定められています。
5:〇
里親手当は「養育里親」と「専門里親」には支給されるが、法的にも家族となることを目指す「養子縁組里親」には支給されません。
1:×
養子縁組里親は、家庭での養育が困難で実親が親権を放棄する意思が明確な場合の養子縁組を前提とした里親であるが、必ずしも親族関係になる必要はありません。
2:×
2016(平成28)年の法定化において、養育の質を一定に確保するため、都道府県が行う養育里親研修の受講が義務付けられました。
3:×
同上の法定化において、養子縁組里親名簿への登録が義務付けられました。
4:×
児童福祉法34条の20において、欠格事由が定められています。
5:〇
里親手当は「養育里親」と「専門里親」には支給されるが、法的にも家族となることを目指す「養子縁組里親」には支給されません。
問7
次の文は、子育て短期支援事業に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A 実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)とする。
- B 子どもは親と共にいることが必要であり、育児不安といった精神的理由では利用できない。
- C この事業の実施施設には、母子生活支援施設は含まれていない。
- D 夜間養護等(トワイライトステイ)事業において対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とされている。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
3 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
4 | 〇 | × | × | 〇 |
5 | × | × | 〇 | × |
正解は4
A:〇
記述の通り、実施主体は市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)です。
B:×
育児不安など身体上又は精神上の事由で利用することができる。育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ等も対象となります。
C:×
「子育て短期支援事業実施要項」によると、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、ファミリーホームなどが実施場所に含まれます。
D:〇
記述の通りです。
記述の通り、実施主体は市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)です。
B:×
育児不安など身体上又は精神上の事由で利用することができる。育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ等も対象となります。
C:×
「子育て短期支援事業実施要項」によると、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、ファミリーホームなどが実施場所に含まれます。
D:〇
記述の通りです。
問8
次の文は、「被措置児童等虐待対応ガイドライン」(厚生労働省)の一部である。( A )〜( C )にあてはまる語句を【語群】から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
施設運営そのものについては、施設職員と施設長が意思疎通・意見交換を図りながら方針を定めること、相互理解や信頼関係を築き、チームワークのとれた( A )組織作りを進めること、( B )の活用や、( C )の積極的な受審・活用など、外部の目を取り入れ、開かれた組織運営としていくことが重要です。
【語群】
- ア 風通しのよい
- イ 合理的な
- ウ 第三者委員
- エ 要保護児童対策地域協議会
- オ 行政による監査
- カ 第三者評価
(組み合わせ)
A | B | C | |
1 | ア | ウ | オ |
2 | ア | ウ | カ |
3 | ア | エ | オ |
4 | イ | ウ | カ |
5 | イ | エ | カ |
正解は2
「被措置児童等虐待対応ガイドライン」Ⅰ「被措置児童等虐待の防止に向けた基本的視点」2「基本的な視点」(3)「施設における組織運営体制の設備」より以下の通りです。
施設運営そのものについては、施設職員と施設長が意思疎通・意見交換を図りながら方針を定めること、相互理解や信頼関係を築き、チームワークのとれた( A:ア 風通しのよい )組織作りを進めること、( B:ウ 第三者委員 )の活用や、( C:カ 第三者評価 )の積極的な受審・活用など、外部の目を取り入れ、開かれた組織運営としていくことが重要です。
施設運営そのものについては、施設職員と施設長が意思疎通・意見交換を図りながら方針を定めること、相互理解や信頼関係を築き、チームワークのとれた( A:ア 風通しのよい )組織作りを進めること、( B:ウ 第三者委員 )の活用や、( C:カ 第三者評価 )の積極的な受審・活用など、外部の目を取り入れ、開かれた組織運営としていくことが重要です。
問9
次の文は、児童養護施設の入所手続きに関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
1 | 施設と当該児童が直接契約を交わし入所するのが原則だが、児童の年齢が6歳未満の場合には児童相談所の所長が法定代理人となって施設との契約を交わす。 |
2 | 施設と保護者が直接契約を交わし入所するのが原則だが、虐待事例などの場合には児童相談所の所長が保護者の代わりに施設との契約を交わす。 |
3 | 相談や通告に基づいて、地方裁判所が家庭及び本児等の調査をし、所内の審議を経て、地方裁判所が入所措置を決定する。 |
4 | 相談や通告に基づいて、当該児童の居住地(市町村)の福祉事務所が家庭及び本児等の調査をし、所内の審議を経て、市町村長から委託を受けた福祉事務所の長が入所措置を決定する。 |
5 | 相談や通告に基づいて、児童相談所が家庭及び本児等の調査をし、所内の審議を経て、都道府県知事から委託を受けた児童相談所の長が入所措置を決定する。 |
正解は5
1、2 :×
児童養護施設への入所手続きは、施設と当該児童や保護者が直接契約を交わすことはないため不適切。入所手続きは行政処分である「措置」によって決定される。
3、4:×
入所措置は、地方裁判所や福祉事務所の長ではなく、都道府県知事から委託された児童相談所所長が決定するものである。
5:〇
上述の通り、児童養護施設への入所は都道府県知事から委託を受けた児童相談所の長の「措置」によって決定される。「調査」については、児童福祉法第11条第2号8で「児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと」と定められている。
児童養護施設への入所手続きは、施設と当該児童や保護者が直接契約を交わすことはないため不適切。入所手続きは行政処分である「措置」によって決定される。
3、4:×
入所措置は、地方裁判所や福祉事務所の長ではなく、都道府県知事から委託された児童相談所所長が決定するものである。
5:〇
上述の通り、児童養護施設への入所は都道府県知事から委託を受けた児童相談所の長の「措置」によって決定される。「調査」については、児童福祉法第11条第2号8で「児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと」と定められている。
問10
次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。
【事例】
Qちゃん(7歳女児)の父親は、半年前に別の女性と暮らすために家を出て行った。その後、母親は精神的に不安定になり、Qちゃんの養育を全くしなくなった。異変に気づいた近隣の人からの児童相談所への通報により、Qちゃんは一時保護となった。母親によれば、夫とは現在離婚調停中である。母親はQちゃんを養育する意思があるものの、就労経験がないため、今後の2人の生活に不安をもっている。
【設問】
次のうち、この時点におけるQちゃんに対する児童相談所の援助指針に関する計画の作成において、最も不適切な記述を一つ選びなさい。
1 | 実父または実母による養育 |
2 | 児童養護施設への入所 |
3 | 母子生活支援施設への入所 |
4 | 養育里親への委託 |
5 | 特別養子縁組 |
正解は5
1:〇
国と地方公共団体の責務として、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう児童の保護者を支援しなければならないことが、平成28年の「児童福祉法」の改正で規定されました。したがって、国と地方公共団体の援助のもと、実父または実母による養育は適切です。
2:〇
Qちゃんは母親からのネグレクトが疑われるため、近隣住民から通告を受けた児童相談所が児童養護施設への入所措置を決定します。
3:〇
母親は就労経験がなく、今後の生活に不安をもっているため、母子生活支援施設への入所を勧めることは適切です。
4:〇
ネグレクトが疑われるため、児童相談所が審査し養育里親に委託することは適切です。
5:×
「民法」第817条の5により、原則として特別養子縁組の養子となる者は満6歳になるまでに手続きを開始しなければならないと規定されているため、7歳のQちゃんには特別養子になることができません。
国と地方公共団体の責務として、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう児童の保護者を支援しなければならないことが、平成28年の「児童福祉法」の改正で規定されました。したがって、国と地方公共団体の援助のもと、実父または実母による養育は適切です。
2:〇
Qちゃんは母親からのネグレクトが疑われるため、近隣住民から通告を受けた児童相談所が児童養護施設への入所措置を決定します。
3:〇
母親は就労経験がなく、今後の生活に不安をもっているため、母子生活支援施設への入所を勧めることは適切です。
4:〇
ネグレクトが疑われるため、児童相談所が審査し養育里親に委託することは適切です。
5:×
「民法」第817条の5により、原則として特別養子縁組の養子となる者は満6歳になるまでに手続きを開始しなければならないと規定されているため、7歳のQちゃんには特別養子になることができません。
「児童の権利に関する条約」第1条によると、条約でいう児童とは原則として、18歳未満のすべての者を表します。
B:×
「児童の権利に関する条約」は1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発行しました。日本は5年後の1994(平成6)年に批准しており、「児童虐待の防止等に関する法律」が2000[平成12]年制定のため施行前です。
C:〇
同条約12条によると、「児童の意見を表明する権利」については、「児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする」と記されています。
D:〇
同条約43条によると、「この条約において負う義務の履行の達成に関する締約国による進捗の状況を審査するため、児童の権利に関する委員会を設置する」と記されています。