みなさんこんにちは✨サンライズキッズ岡垣園で保育補助をしながら保育士資格取得を目指しています。吉田です!
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最近は気温が上がって暑い日が続いています💦
熱中症にならないよう、こまめに水分をとって過ごしてくださいね🚰
今日のお給食はカレーとサラダとバナナ🍛🥦🍌
カレーとサラダにはどのような食材が使われているのか、
お給食の前に調理師さんが実際の食材を見せながら説明してくれましたよ!😆
見て、聞いて、触って、みんなとても興味津々です👀
子どもたちにとって刺激的な体験だったと思います🌱
今日の体験によって、自宅でも親御さんが料理をしている時に
進んで興味を示したり、観察したりしてみてほしいです😌
❁。.:*本日の勉強・*:.。❁
・特定保健用食品について
〈勉強した範囲一部紹介〉
🟢特定保健用食品とは
・食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該到底の保健の目的が期待できる旨の表示を行うもの。
・特定保健用食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければならない(健康増進法第43条第1項)。
・表示の許可に当たっては、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受ける必要がある。
🟠現在の特定保健用食品
⚪️特定保健用食品
食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品
⚪️特定保健用食品(疾病リスク低減表示)
関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減表示を認める特定保健用食品(現在は関与成分としてカルシウム及び葉酸がある)
⚪️特定保健用食品(規格基準型)
特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている関与成分について規格基準を定め、消費者委員会の個別審査なく、消費者庁において規格基準への適合性を審査し許可する特定保健用食品
⚪️特定保健用食品(再許可等)
既に許可を受けている食品について、商品名や風味等の軽微な変更等をした特定保健用食品
⚪️条件付き特定保健用食品
特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可する特定保健用食品
🟡特定保健用食品の表示例
・特定保健用食品とは、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)のみ、健康増進法第43条第1項の許可を受け、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品
※保健の用途の表示とは・・・「お腹の調子を整える」、「コレステロールの吸収を抑える」、「食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにする」等の表示が挙げられる。
・サンライズキッズ保育園岡垣園
https://www.sunrisekids-hoikuen.com/okagaki/
・サンライズキッズ保育士キャリアスクール
https://www.sunrise-school.jp/
