みなさんこんにちは✨サンライズキッズ岡垣園で保育補助をしながら保育士資格取得を目指しています。吉田です!
???。??お仕事の様子??????
今日は久しぶりに晴れたのでお散歩へ行きました!?✨
いつもお散歩に行く際に乗るお散歩カーは子どもたちから大人気です!?
”乗りたい!”と指を差したり、声を出したりしてみんなアピールをしています?
お散歩カーに乗り込み出発です!!✊?
園を出てすぐのところに畑があるのですが、そこには沢山の花も植えられています?
今日見てみると大きな大きなひまわりが!?
比べてみるとお顔よりも大きいサイズでびっくりです!✨
こんなに大きなひまわりは見たことがなかったので子どもたちだけでなく私たちもすごく驚きました?
そして目的地へ到着!???
少し遊んでから先生が園から持ってきてくださっていたお茶をみんなで飲みました!
最近はとても暑くなってきましたが、これからはさらに暑くなってくると思うので、熱中症などに気をつけて
水分補給をこまめにとっていきたいと思います!?
❁。.:*本日の勉強・*:.。❁
保育士テキスト読み込み(教育原理)
〈勉強した範囲一部紹介〉
★日本国憲法
⇨1946年に制定され、わが国の法体系上で最高の位置を占めている。
戦前・戦後の反省を踏まえ国家の在り方を根本的に転換させた。
〈特徴〉
国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の3つを基本原理としている点である。
基本的人権の一環として・・・
国民全てに対し、「学問の自由」(第23条)及び「教育を受ける権利」(第26条)が明記された。
↓このうち
教育に直接関係する条項は、第26条(教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償)である。
これと関連して、近年では教育における格差と貧困の問題(例えば、就学が困難な児童・生徒の問題)があり、第25条(生存権、国の生存権保障義務)も注視する必要がある!
☆第25条(生存権、国の生存権保障義務)☆
すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
☆第26条(教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償)☆
すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
★教育基本法
⇨日本国憲法との強い一体性のもとに作成された。
1947(昭和22)年に公布・施行され、その後約60年間にわたって変更なく教育の根本を明示し続けてきた法令である。
2006(平成18)年に改正され、新たに「生涯学習の理念」「大学」「私立学校」「教員」「家庭教育」「幼児教育」「学校、家庭及び地域住民等の相互連携協力」「教育振興基本計画」に関する条文が追加された。
☆第1条(教育の目的)☆
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
☆第2条(教育の目標)☆
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
(中略)
5 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄付する態度を養うこと。
☆第10条(家庭教育(一部))☆
父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
☆第11条(幼児期の教育)☆
幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
☆第13条(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)☆
学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
★学校教育法
日本国憲法及び教育基本法の理念を学校教育制度に具現化した法令である。
1947(昭和22)年に教育基本法と同時に公布された。
これによって、六・三・三・四制の単線型学校系が敷かれ、9年間の義務教育が実現した。
学校教育法は設立以後、数々の改正を経てきている。
⬇︎例えば・・・
・中・高一貫の中等教育学校の制度化(1998(平成10)年)
・高校から大学への飛び入学制度(2001(平成13)年)
・社会奉仕活動等の導入(2001(平成13)年)
・専門職大学院制度の創設や第三者評価制度の導入(2002(平成14)年)
・特別支援教育の推進(2006(平成18)年)
・小・中一貫の義務教育学校の制度化(2016(平成28)年)
などがあげられる。
☆第1条(学校の範囲)☆
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
☆第22条(幼稚園の目的)☆
幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
☆第72条(特別支援学校の目的)☆
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を受けることを目的とする。
・サンライズキッズ保育園岡垣園
https://www.sunrisekids-hoikuen.com/okagaki/
・サンライズキッズ保育士キャリアスクール
https://www.sunrise-school.jp/
