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夢に向かって

出勤52日目?

2022年06月27日

みなさんこんにちは✨サンライズキッズ岡垣園で保育補助をしながら保育士資格取得を目指しています。吉田です!

 

 

???。??お仕事の様子??????

今日は土日明けなこともありいつもよりアクティブで、とてもよく動き回る子どもたちでした?

落ち着きはなかったですが、元気なのは良いことです?✨

ということで、1週間が始まりました!!??‍♀️?

今日は七夕に向けて、笹に飾り付けをしました!?

子どもたちと飾りを付けるため笹を保育室へ持ってくると、子どもたちは興味津々!?✨

触りたくて仕方がない様子でした?

制作時に子どもたちに作ってもらった飾りをつけていきます!⭐️

子どもたちは先生と一緒に飾りを上手にどんどん紐で結び付けていきました??

後は、親御さんがお子さんと一緒に考えたお願い事の短冊を結びつけてもらえれば完成です!✨

このような年中行事ごとに制作を行なって、園児たちが楽しそうに笑顔になっていること、

そしてその光景や様子を見たり聞いたりした親御さんが嬉しそうにしている様子を見ると、

こちら側もとても嬉しく、幸せに感じます!☺️?

親御さんに園での子どもたちの様子を他の先生方のように上手に伝えられるよう、もっとコツを掴んでいきたいと思います!✊?

 

 

❁。.:*本日の勉強・*:.。❁

保育士テキスト読み込み(教育原理)

〈勉強した範囲一部紹介〉

 

☆★教育制度の基礎★☆

 

★日本国憲法(昭和21年11月3日公布、昭和22年5月3日施行)

⇨日本の最高法規であり、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つを基本原理とし、前文と全103条から構成されている。

 

〈教育にかかわる条文〉

☆第11条(基本的人権の享有と本質)

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる

 

☆第12条(自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止)

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ

 

☆第13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重)

すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

 

☆第14条(法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界)

すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する

 

☆第19条(思想及び良心の自由)

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない

 

☆第23条(学問の自由)

学問の自由は、これを保障する

 

☆第25条(生存権、国の生存権保障義務)

すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない

 

☆第26条(教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償)

すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する

2 すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする

 

 

★教育基本法

⇨教育の目的及び理念、教育の実施に関する基本的な条項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務を明示しているもの

同法は、1947(昭和22)年に制定(前文及び全11条で構成)されたが、約60年を経た2006(平成18)年に改正(前文及び全18条で構成)された。

 

〈教育や育児、幼児教育にかかわる条文〉

☆前文

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家をさらに発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである

我々は、この理想を実現するため、個人の尊重を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する

ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する

 

☆第1条(教育の目的)

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な脂質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない

 

☆第2条(教育の目標)

教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする

1 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと

2 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと

3 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄付する態度を養うこと

4 生命に尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄付する態度を養うこと

5 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄付する態度を養うこと

 

☆第3条(生涯学習の理念)

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない

 

☆第4条(教育の機会均等)

すべての国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない

2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない

3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない

 

☆第5条(義務教育)

国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う

2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する農旅行を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする

3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う

4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない

 

☆第9条(教員)

法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない

2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない

 

☆第10条(家庭教育)

父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身につけさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする

2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない

 

☆第11条(幼児期の教育)

幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない

 

☆第16条(教育行政)

教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない

 

 

 


 

・サンライズキッズ保育園岡垣園

https://www.sunrisekids-hoikuen.com/okagaki/

・サンライズキッズ保育士キャリアスクール

https://www.sunrise-school.jp/

 

 

 

 

 

 

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