サンライズキッズ保育園湖南石部園で保育補助として勤めながら保育士資格の取得を目指すぴかりんです
ゴールデンウイークに入って登園する子どもの数は少ないけど、いつも通り元気な湖南石部園です
さて、今日は社会的養護です。
新しい社会的養育ビジョン(平成29年) 「市区町村の子ども家庭支援体制の構築」「児童相談所の機能強化と一時保護改革」「里親への包括的支援体制(フォスタリング機関)の抜根的強化と里親制度改革」「永続的解決(パーマネンシー保障)としての特別養子縁組の推進」「乳幼児の家庭養育原則の徹底と、年限を明確にした取組目標」「子どもニーズに応じた養育の提供と施設の抜根改革」「自立支援(リービング・ケア、アフター・ケア)」「担う人材の専門性の向上など」「都道府県計画の見直し、国による支援」等
里親制度について 里親の種類には、養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親がある。 対象となる子どもの年齢は原則18歳未満だが、都道府県知事が必要と認めた場合、満20歳まで延長できる。 上述した「家庭養育優先原則」を徹底し、3歳未満児はおおむね5年以内、それ以外の就学前の子どもはおおむね7年以内に75%以上の、学童期以降の児童はおおむね10年以内を目処に50%以上の里親委託率が目標になっている。現在の里親委託率は20.5%となっている。 里親希望者は、その者の居住地を所管する児童相談所において登録申請し、児童相談所は里親希望者の家庭訪問を行い、里親の適否について調査を行う。 都道府県は里親養育包括支援業務(フォスタリング業務)を行うが、その費用は国と都道府県がそれぞれ1/2ずつ負担し、また事業を民間委託もできる。
特別養子縁組について 特別養子縁組では実の親子関係が解消され、戸籍上も養親との間に新たに親子関係が生まれ、実子として記載される。 養子となる者の上限年齢は原則として15歳未満であるとされている。養子が15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立に養子となる者の同意がなければならない。 また特別養子縁組の成立の際には、養親となる者が養子となる者を6ヶ月以上監護した状況を考慮しなければならない。