サンライズキッズ保育園湖南石部園で保育補助として勤めながら保育士資格の取得を目指すぴかりんです
雨が降ってジメジメ…ジメジメ…蒸し暑さに大人は既にバテ気味ですが、子ども達はそんなこと関係なく、室内遊びを楽しんでいます♪
今日からの勉強は、保育所保育指針の音読です!
保育所保育指針とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条の規定に基づき、保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する運営に関する事項を定めたものである。
保育所とは、児童福祉法第39条の規定に基づき、保育を必要とする※子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設である。
※保育を必要性とする事由 ①就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間も含む) ②妊娠中または出産後間がないこと ③疾病・負傷、精神もしくは身体の障害 ④同居の親族(長期入院等の親族を含む)の常時介護・看護 ⑤震災、風水害、火災その他の災害の復旧活動中 ⑥継続的な求職活動(起業準備を含む) ⑦就学または職業訓練中 ⑧虐待やDVのおそれがあること ⑨育児休業取得時にすでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要 ⑩その他、①〜⑨に類する状態として市町村が認める場合
保育の必要性の認定区分 1号認定 満3歳以上の子どもで、保育の必要性の事由に該当しない場合(幼稚園・認定こども園等で、教育のみを希望する場合)。 2号認定 満3歳以上の子どもで、保育の必要な事由に該当する場合。 3号認定 満3歳未満の子どもで、保育の必要な事由に該当する場合。
保育所保育指針に記載されていることに関係するところを調べてみました