サンライズキッズ保育園湖南石部園で保育補助として勤めながら保育士資格の取得を目指すぴかりんです
今日は、障害児保育について勉強してみたいと思います。
障害者基本法2条では、障害者の定義を「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(略)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」としている。
障害のある幼児の保育・教育機関としては、保育所、幼稚園、認定こども園のほかに、児童発達支援センター、児童発達支援事業所、特別支援学校幼稚部などがある。
保育所、幼稚園に在籍する障害児の多くは、知的障害児と発達障害児である。発達障害者支援法では、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害」と定義している。
保育所では、障害のあるなしにかかわらず、ノーマライゼーションの理念に基づき、一緒に生活していくことが原則である。障害のある子が他の子どもとの生活を通してともに成長できるように指導計画の中に位置付け、個別の支援計画を作成する。
◎知的障害 知的能力の顕著な遅れと日常生活における適応行動の欠如が、少なくとも18歳以前に発症している。 ◎自閉症スペクトラム(ASD) 対人関係や会話等の社会的コミュニケーションでの困難を特徴とし、常同的反復的な行動や、強い執着を伴う興味、感覚過敏などの特徴により生活上の問題が生じる。 ◎注意欠如・多動症(AD/HD)特に12歳以前から、不注意と多動性-衝動性が、同年代の子どもより顕著にみられる。 ◎限局性学習症(SLD)知的能力は正常だが、聞く、話す、読む、書く、計算するなどの基本的な能力のうち一部に困難がある。
1974(昭和49)年「障害児保育事業実施要綱」 保育所等における障害児保育が、わが国で最初に制度化された。 2015(平成27)年「子ども・子育て支援新制度」 障害のある子どもを受け入れる保育所や幼稚園等に、療育支援を補助する者を配置することが定められた。