サンライズキッズ保育園湖南石部園で保育補助として勤めながら保育士資格の取得を目指すぴかりんです
今日は雨が降っていたので、室内で新聞遊び♪
ビリビリしたり、作りたい物を作ったり先生に作ってもらったり♪全クラス一緒に楽しみました
さて、社会福祉法の条文をさらにみていきたいと思います
☆第14条 設置 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。
☆第18条 設置 都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村に、社会福祉主事を置く。
☆第26条 公益事業及び収益事業 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という)又はその収益を社会福祉事業もしくは公益事業の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という)を行うことができる。
☆第30条 所轄庁 社会福祉法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事とする。
☆第36条 機関の設置 社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
☆第44条 第3項 役員の資格等 理事は6人以上、監事は2人以上でなければならない。
☆第83条 運営適正化委員会 都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。