サンライズキッズ保育園湖南石部園で保育補助として勤めながら保育士資格の取得を目指すぴかりんです
今日は、避難訓練!地震の後、調理室から火事が発生する想定です。みんな最初は怖くて泣けてしまいましたが、最後にはしっかりと避難して、先生のお話を聞けました!
その後は、久しぶりの砂遊び♪もも組さんのお友達も、スコップを持って楽しんでいます
ついに今週末に迫りました、神奈川県の試験です…
社会的養護における少年非行について
非行少年非行の定義 犯罪少年∶14歳以上で犯罪を行った少年 触法少年∶14歳に満たないで、刑罰法令に振れる行為をした少年 虞犯少年∶その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年
※少年法では、20歳に満たない者を「少年」と定義している。
非行少年への措置 比較的低年齢では児童福祉法に基づき、児童相談所による判定結果によって次のような措置がとられる。 ①児童または保護者への訓戒、または誓約書の提出 ②児童福祉司、社会福祉主事、児童委員などの指導 ③里親への委託、または児童自立支援施設などの児童福祉施設への入所 ④家庭裁判所への送致
※殺人など、16歳以上の少年による故意の犯罪については、原則として検察官に送致される。
少年院の種類 第一種∶保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の者 第二種∶保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満の者 第三種∶保護処分の執行を受ける者であって、心身に著し障害があるおおむね12歳以上26歳未満の者 第四種∶少年院において刑の執行を受ける者