サンライズキッズ保育園湖南石部園で保育補助として勤めながら保育士資格の取得を目指すぴかりんです
今日の活動カリキュラムは英語です♪もも組さんのお友達も、担任の先生が作ってくれたおもちゃを使って、お勉強です
介護保険制度の次は、生活保護法です! 社会福祉分野が続きます…
生活保護法は、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その「最低限度の生活を保障する」とともに、その「自立を助長する」ことを目的とする。
収入(賃金収入だけでなく、年金や手当、親族からの援助等)が厚生労働省の定める最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給される。 その負担割合は、国が3/4、地方自治体が1/4である。
生活保護の原則 ①申請保護の原則 要保護者、その扶養義務者その他の同居の親族の申請に基づいて行う。 ②基準及び程度の原則 要保護者の金銭や物品ね満たせない不足する分を保護によって補う。 ③必要即応の原則 要保護者の年齢・性別・健康状態等、その個人や世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行う。 ④世帯単位の原則 保護は原則として世帯を単位とする。ただし、世帯分離により個人を単位として定めることができる。
生活保護制度の保護の種類 ①生活扶助 衣食住その他日常生活に必要なもの ②教育扶助 義務教育に伴って必要となるもの ③住宅扶助 家賃、住宅の維持のために必要となるもの ④医療扶助 診察、薬剤、治療材料の代金など ⑤介護扶助 介護保険のサービスに準じるもの ⑥出産扶助 分べんに関するもの ⑦生業扶助 生業に必要な資金、就労のために必要なもの ⑧葬祭扶助 葬祭のために必要なもの
※小中学校の給食費は、教育扶助から給食される。 ※医療扶助と介護扶助においては、原則的に自己負担はない。