こんにちは!
サンライズキッズ保育園松本園で保育補助として働いているナリです☀
本日はもも組さんと一緒です!?
芝生公園までおさんぽに行ってきました。
ベンチの後ろに隠れたり、いないいないばぁをする事が好きなようでもも組さんベンチ裏に大集合していました笑
落ち葉を渡すと両手でビリビリと割いて、こちらをみて「にこっ」
昨日も葉っぱを器用に割いていましたが、新聞紙とまた違って面白いかもしれません。
「あ!」と喋りながら手に持っているものを見せてくれた園児さん。
その手には、片手に落ち葉。もう片方には石ころ。しばらくはその石ころを大事そうに握っていました。
さて、本日の勉強は
教育原理/社会的養護の筆記試験見直し。もう一度テキストをもとに解いていきます。
頻出である「教育基本法」「学校基本法」
今回のR3年後期では、
「教育基本法」第10条より
「学校教育法」第31条より出題されました。
「教育基本法」第10条は家庭教育について
父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
選択肢は習慣の他に「態度」と「技能」
自立心の部分は「社会性」がありました。
「学校教育法」第31条
小学校においては、前条第一項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。