こんにちは!
サンライズキッズ保育園松本園で保育補助として働いているナリです☀
松本城のお堀のまわりの植木も赤く色付いてきてました?!
子どもたちもおさんぽに出た際、
「あかいね〜」
「あかくなった〜」
などなど声に出して、季節の変化に気づいているようです。
公園で遊んだ時は、以前は「きいろ〜!」と黄色の葉っぱを持ってきてくれましたが、今度は「あか!」といいながら、赤い落ち葉や、茶色の落ち葉を拾ってもってきてくれます?
小さな松ぼっくりを見つけた園児さんは上着のポケットに葉っぱと一緒に詰めたりしていましたよ。
例えば大人である自分が手ぶらで公園に行ったとして、
“何もないし、何をしたらいいのか??”
となると思いますが、
子どもたちはそうではなく、公園を走りまわったり、虫を探したり、生えている植物に触れたり、今日のように落ち葉や松ぼっくりを拾ったり、そこにあるもので楽しむわけです。
もちろん、ボールやしゃぼん玉などあれば子どもたちも大はしゃぎしているのですが、特別なものがなくても各々楽しんでいる子どもたちを見て、遊びが上手だなあと思う1日でした☺️
さて、本日は
後期筆記試験見直し
子ども家庭福祉
問1の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
「児童」の年齢区分は、法律によって変わってきますが、選択肢Bのこの法律に関しては頭に入れていませんでした…。おそらく18歳未満で良いのだろうと、正解はなんとなできましたが?
選択肢Aの「児童手当法」の「児童」とは
第三条により、「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
選択肢Bは18歳未満で正解
「母子及び父子並びに寡婦福祉法」の「児童」の定義は、二十歳に満たない者をいう。
問6 「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成 28 年法律第 63 号)に関する記述とし
て、不適切な記述を一つ選びなさい。
解答速報では「新たに中核市と特別区において児童相談所を設置できることとなった」の選択肢2が多いようでした。自分も2を選択したのですが…
児童相談所は、都道府県、指定都市が設置義務となっており、中核市や特別区も設置できることとされているので、2の選択肢は適切であると思うところですが、
児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号)の概要によると、
児童相談所設置自治体の拡大に関して
■ 政府は、改正法の施行後5年を目途として、中核市・特別区が児童相談所を設置できるよう、その設置に係る支援等の必要な措置を講ずるものとする。(改正法附則)
とあります。
改正法の施行後5年を目途…というところが重要なのでしょうか。