こんにちは☀️
私は大津園で、いちご組さんの保育補助をさせてもらっています。
今日は進級した子どもたちも、慣らし保育中の子どもたちもみんなでマット遊びで盛り上がっていました!
おやつのゼリーが美味しそうだったなあ🍎
そして勉強ですが、今日は社会福祉と子どもの家庭福祉の過去問をしました!
間違えたところのまとめを載せておきます💫
※自分用です
◯第一種社会福祉事業
※都道府県に届け出が必要(経営主体が行政または社会福祉法人)
※デイやショートステイは第二種
※ 支援センターや福祉サービス事業は第二種
※障害者支援施設のみ第一種、その他の障害者に対する福祉事業は第二種
◯「児童」の定義
児童扶養手当法、児童手当法、
労働基準法(児童のみ)、
学校教育法、子ども子育て支援法
→最初の3月31日まで
※ 母子及び父子並びに寡婦福祉法、少年法
→ 20歳未満
(児童福祉手当法の障害者は20歳まで)
※民法の「婚姻適齢」は男女ともに18歳
今週の出勤は残り2日!
明日も頑張ります🫡