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2人の子育てママが保育士を目指す!

62日目

2023年12月22日

こんにちは♪

サンライズキッズ保育園豊科園で保育士資格の取得を目指して勉強しながら保育補助として働いている細萱です☀️

今日も寒く、風もあるため朝外に出るのが辛かったです💦

ですが、少しずつ太陽が出てきて良い天気になりました✨

今日はおやつの後にクリスマス会をしました🎅

うさぎ野原のクリスマスをみんなで歌った後に先生達からあわてんぼうのサンタクロースを楽器を使ってプレゼントしました🎁

鈴の担当でしたが、0歳児の子がすぐに来て欲しがっていました😂

この間リトミックでみんなで使ったので覚えてるんだろうなと思います🌟

そして、サンタさんとトナカイがプレゼントを持ってきてくれました❣️

サンタさんが入ってくると怖がって泣いてしまう子もいましたが、1人ずつプレゼントをもらうと嬉しそうでした🥰

元気に自分からもらいに行ける子や怖くて椅子で待ってる子や、呼ばれると怖かったのか泣いてしまう子など様々な反応でみんな可愛らしかったです💕

サンタさんが帰ってからは園庭遊びやクッキー作りをしました🍪

楽しいクリスマス会になって良かったです✨

お家でもクリスマスを楽しめたらと思います🎄

 

🖊️今日の勉強📖

・社会福祉

・実技試験の造形

今日は親権について復習です📝

🟠親権の行使者・子どもの養育の主体としての保護者

・民法では、未成年の者は親権のもとに服するとしている。

・第5条代1項では、未成年者の法律上の契約行為に制約を設けている。

・第5条第2項で、未成年者による違法な法律行為については、取り消しが認められている。

◎未成年者と契約(民法)

第818条第1項

成年に達しない子は、父母の親権に服する。

第5条第1項

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得るさ、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

第5条第2項

前項の規定に反する法律上は、取り消すことができる。

・すなわち、親権者たる保護者には、親権の効力の範囲内で、子どもの私生活に関与できることが認められている。

 

つまりは子どもに収入があったとしても、未成年者による携帯、賃貸、資金借り入れ等の契約は、後に保護者が解除できてしまうため、事業者はあらかじめ保護者の同意を求めることになります✍️

 

参考文献:改訂1版 最新 保育士養成講座 第4巻 社会福祉

サンライズキッズ保育園豊科園

https://www.sunrisekids-hoikuen.com/toyoshina/

・サンライズキッズ保育士キャリアスクール

https://www.sunrise-school.jp/

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