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幼児期の教育は、生涯にわたる( A )の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の( B )に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
幼児期の教育は、生涯にわたる(A 人格形成)の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の(B 健やかな成長)に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
教育基本法より抜粋
第二章 教育の実施に関する基本
第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。