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保育所保育指針 令和2年度(後期)

令和2年度(後期)子どもの保健

問1

次のA~Dは、保育所で子どもに薬を与える場合に関して、「保育所保育指針解説」(平成 30年3月 厚生労働省)第3章「健康及び安全」(3)「疾病等への対応」に示されている記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

  1. A 医師の診断・指示によるものに限る。
  2. B 保護者による与薬依頼書が必要である。
  3. C 与薬依頼書には、薬の名前・種類、使用方法の記載が必須であるが、医師名は必要に応じて記載する。
  4. D 与薬の誤りがないように、決められた一人の保育士が行う。

 

(組み合わせ)
A B C D
1 × ×
2 × ×
3 × ×
4 × ×
5 × ×
正解は1
A 適切です。

B 適切です。

C 不適切です。
『保育所において子どもに薬(座薬等を含む。)を与える場合は、医師の診断及び指示による薬に限定する。その際は、保護者に医師名、薬の種類、服用方法等を具体的に記載した与薬依頼票を持参させることが必須である。』と保育所保育指針に記載されています。保育所では複数の子どもの薬を預かります。それぞれ誤りがないよう、通院した病院の医師名まで記入された予約依頼書が必要になります。

D 不適切です。
『与薬に当たっては、複数の保育士等で、対象児を確認し、重複与薬や与薬量の確認、与薬忘れ等の誤りがないようにする必要がある。与薬後には、子どもの観察を十分に行う。』と指針に記載されています。一人の保育士が与薬を行うのではなく、複数の保育士が子どもの健康状態を把握し専門的な知識を持って安全に与薬を行うことが大切です。


保育所保育指針より抜粋

第3章 健康及び安全
(3) 疾病等への対応

ア 保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、その子どもの状態等に応じて、保護者に連絡するとともに、適宜、嘱託医や子どものかかりつけ医等と相談し、適切な処置を行うこと。看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ること。

イ 感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑いがある場合には、必要に応じて嘱託医、市町村、保健所等に連絡し、その指示に従うとともに、保護者や全職員に連絡し、予防等について協力を求めること。また、感染症に関する保育所の対応方法等について、あらかじめ関係機関の協力を得ておくこと。看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ること。

ウ アレルギー疾患を有する子どもの保育については、保護者と連携し、医師の診断及び指示に基づき、適切な対応を行うこと。また、食物アレルギーに関して、関係機関と連携して、当該保育所の体制構築など、安全な環境の整備を行うこと。看護師や栄養士等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ること。

エ 子どもの疾病等の事態に備え、医務室等の環境を整え、救急用の薬品、材料等を適切な管理の下に常備し、全職員が対応できるようにしておくこと。
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