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保育所保育指針 平成30年度(後期)

平成30年度(後期)保育実習理論

問1

次の文は、「保育所保育指針」(厚生労働省告示第 117 号平成 29 年3月 31 日)第2章「保育の内容」2「1歳以上3歳未満児の保育に関わるねらい及び内容」(2)「ねらい及び内容」のオ「表現」の(ウ)「内容の取扱い」の一部である。( A )〜( C )にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

身近な自然や身の回りの事物に関わる中で、発見や( A )が得られるよう、( B )を働かせることを楽しむ遊びや素材を用意するなど保育の( C )を整えること。

 

(組み合わせ)
A B C
1 色々な知識 指先 やり方
2 心が動く経験 諸感覚 環境
3 思いやりの感情 気持ち やり方
4 心が動く経験 指先 環境
5 色々な知識 諸感覚 場所

 

正解は2
「保育所保育指針」第2章「保育の内容」2「1歳以上3歳未満児の保育に関わるねらい及び内容」(2)「ねらい及び内容」のオ「表現」の(ウ)「内容の取扱い」④に関する内容であり、以下の通りとなります。

A:心が動く経験
B:諸感覚
C:環境

当てはめると、以下となります。

身近な自然や身の回りの事物に関わる中で、発見や( A:心が動く経験 )が得られるよう、( B:諸感覚 )を働かせることを楽しむ遊びや素材を用意するなど保育の( C: 環境 )を整えること。


保育所保育指針より抜粋

第2章 保育の内容
2 1歳以上3歳未満児の保育に関わるねらい及び内容
(2) ねらい及び内容
オ 表現
(ウ) 内容の取扱い

① 子どもの表現は、遊びや生活の様々な場面で表出されているものであることから、それらを積極的に受け止め、様々な表現の仕方や感性を豊かにする経験となるようにすること。

② 子どもが試行錯誤しながら様々な表現を楽しむことや、自分の力でやり遂げる充実感などに気付くよう、温かく見守るとともに、適切に援助を行うようにすること。

③ 様々な感情の表現等を通じて、子どもが自分の感情や気持ちに気付くようになる時期であることに鑑み、受容的な関わりの中で自信をもって表現をすることや、諦めずに続けた後の達成感等を感じられるような経験が蓄積されるようにすること。

④ 身近な自然や身の回りの事物に関わる中で、発見や心が動く経験が得られるよう、諸感覚を働かせることを楽しむ遊びや素材を用意するなど保育の環境を整えること。
問2

次の文は、「保育所保育指針」(厚生労働省告示第 117 号平成 29 年3月 31 日)第2章「保育の内容」の1「乳児保育に関わるねらい及び内容」の一部である。( A )〜( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

玩具などは、音質、( A )、色、大きさなど子どもの発達状態に応じて適切なものを選び、その時々の子どもの興味や関心を踏まえるなど、遊びを通して( B )の発達が促されるものとなるように工夫すること。なお、安全な環境の下で、子どもが探索意欲を満たして自由に遊べるよう、身の回りのものについては、常に十分な( C )を行うこと。

 

 

(組み合わせ)
A B C
1 触感 理性 管理
2 触感 感覚 点検
3 触感 感覚 管理
4 感覚 点検
5 理性 管理

 

正解は4
「保育所保育指針」第2章「保育の内容」の1「乳児保育に関わるねらい及び内容」(2)ウ(ウ)①に関する内容であり、以下のとおりとなります。

A:形
B:感覚
C:点検

玩具などは、音質、( A:形 )、色、大きさなど子どもの発達状態に応じて適切なものを選び、その時々の子どもの興味や関心を踏まえるなど、遊びを通して( B:感覚 )の発達が促されるものとなるように工夫すること。なお、安全な環境の下で、子どもが探索意欲を満たして自由に遊べるよう、身の回りのものについては、常に十分な( C:点検 )を行うこと。


保育所保育指針より抜粋

第2章 保育の内容
1 乳児保育に関わるねらい及び内容
(2) ねらい及び内容
(ウ) 内容の取扱い

① 玩具などは、音質、形、色、大きさなど子どもの発達状態に応じて適切なものを選び、その時々の子どもの興味や関心を踏まえるなど、遊びを通して感覚の発達が促されるものとなるように工夫すること。なお、安全な環境の下で、子どもが探索意欲を満たして自由に遊べるよう、身の回りのものについては、常に十分な点検を行うこと。

② 乳児期においては、表情、発声、体の動きなどで、感情を表現することが多いことから、これらの表現しようとする意欲を積極的に受け止めて、子どもが様々な活動を楽しむことを通して表現が豊かになるようにすること。
問3

次の文は、保育士がキャリアアップしていくための研修の実施体制に関する記述である。「保育所保育指針」(厚生労働省告示第 117 号平成 29 年3月 31 日)第5章「職員の資質向上」の4「研修の実施体制等」に照らして、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

  1. A 職員全体の保育の質を高めていくためには、保育所において各職員のキャリアパスをしっかり作っていくことが重要である。そのため、保育経験や職位を踏まえた専門性を高めていくための研修計画を作る必要がある。
  2. B 職員は自分の興味・関心を考えて研修を受けていくことが大切である。そのため、初任者か管理職かなどに関わらず、自由に研修を受けていく必要がある。
  3. C 外部研修には、個人の責任で参加することが求められる。そのため、研修で学んだ内容は、個人での振り返りにとどめる必要がある。
  4. D 施設長等は、職員の研修への参加の機会を確保することが大切である。そのため、職員がバランスよく研修に参加できるように配慮しなければならない。

 

(組み合わせ)
A B C D
1 × ×
2 × ×
3 × ×
4 × ×
5 × ×

 

正解は3
A:〇 記述の通りです。

B:× 職員は、職務内容に応じた専門性を図るための研修を受ける必要があります。そのため、自分の興味や関心を考えて自由に研修を受けることはできません。初任者から管理職員までの職位や職務内容のキャリアパス等を見据えて、体系的な研修計画を作成することが大切です。

C:× 外部研修は施設長等の管理職が、研修に参加するための職員の勤務体制などの工夫を行い、職員が研修の意義や必要性を理解して、互いに協力しながら取り込むことが必要です。したがって、個人の責任で参加するのではありません。また、研修で得た知識及び技能を他の職員と共有することが重要です。保育所全体としての保育実践の質及び専門性の向上につなげていくことができます。

D:〇 記述の通りです。


保育所保育指針より抜粋

第5章 職員の資質向上
4 研修の実施体制等

(1) 体系的な研修計画の作成
保育所においては、当該保育所における保育の課題や各職員のキャリアパス等も見据えて、初任者から管理職員までの職位や職務内容等を踏まえた体系的な研修計画を作成しなければならない。
問4

次の文は、保育士の子育て支援のあり方に関する記述である。「保育所保育指針」(厚生労働省告示第 117 号平成 29 年3月 31 日)第4章「子育て支援」に照らして、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

  1. A 保護者から「先生代わりにやってください。」という依頼に対して、安易に引き受けるのではなく、保護者自らが子育てを実践する力を向上できるように支援する。
  2. B 送迎時の対話や連絡帳などを通して、保護者との関係性を作り相互理解を図る。
  3. C 子どもに対する養護・教育を専門的な立場から全面的に担い、保護者の就労支援を最優先する。
  4. D 保護者の不適切な養育が疑われる場合、プライバシーの保護や守秘義務の観点から、確たる証拠が得られるまでは様子を見る。

 

(組み合わせ)
A B C D
1 × ×
2 × ×
3 × × ×
4 × ×
5 × × ×

 

正解は1
A:〇 記述の通りです。

B:〇 記述の通りで、保護者との相互理解や信頼関係を深めるためには、日々の送迎時や連絡帳等を通し、保育士等が保護者の状況把握をし、受け止めること、保護者の疑問や要望、相談事には誠実に真摯になって対応すること、保育士等と保護者の間で子どもに関する情報の交換を細やかに行うことや子どもへの愛情や成長を共に喜び、伝え合うことなどが大切です。

C:× 保護者の就労支援が最優先ではなく、保護者の状況を確認しながら就労と子育ての両立を支援し、子どもの最善の利益を考慮し子どもの福祉を重視した保護者支援を進めます。

D:× 保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、市町村や関係機関と連携し、要保護児童対策地域協議会で検討するなど適切な対応を図りましょう。また、虐待が疑われる場合には、守秘義務よりも通告義務が優先されます。迅速に市町村又は児童相談所に通告する必要があります。


保育所保育指針より抜粋

第4章 子育て支援
1 保育所における子育て支援に関する基本的事項

(1) 保育所の特性を生かした子育て支援
ア 保護者に対する子育て支援を行う際には、各地域や家庭の実態等を踏まえるとともに、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に、保護者の自己決定を尊重すること。
イ 保育及び子育てに関する知識や技術など、保育士等の専門性や、子どもが常に存在する環境など、保育所の特性を生かし、保護者が子どもの成長に気付き子育ての喜びを感じられるように努めること。

(2) 子育て支援に関して留意すべき事項
ア 保護者に対する子育て支援における地域の関係機関等との連携及び協働を図り、保育所全体の体制構築に努めること。
イ 子どもの利益に反しない限りにおいて、保護者や子どものプライバシーを保護し、知り得た事柄の秘密を保持すること。


2 保育所を利用している保護者に対する子育て支援

(1) 保護者との相互理解
ア 日常の保育に関連した様々な機会を活用し子どもの日々の様子の伝達や収集、保育所保育の意図の説明などを通じて、保護者との相互理解を図るよう努めること。
イ 保育の活動に対する保護者の積極的な参加は、保護者の子育てを自ら実践する力の向上に寄与することから、これを促すこと。

(2) 保護者の状況に配慮した個別の支援
ア 保護者の就労と子育ての両立等を支援するため、保護者の多様化した保育の需要に応じ、病児保育事業など多様な事業を実施する場合には、保護者の状況に配慮するとともに、子どもの福祉が尊重されるよう努め、子どもの生活の連続性を考慮すること。
イ 子どもに障害や発達上の課題が見られる場合には、市町村や関係機関と連携及び協力を図りつつ、保護者に対する個別の支援を行うよう努めること。
ウ 外国籍家庭など、特別な配慮を必要とする家庭の場合には、状況等に応じて個別の支援を行うよう努めること。

(3) 不適切な養育等が疑われる家庭への支援
ア 保護者に育児不安等が見られる場合には、保護者の希望に応じて個別の支援を行うよう努めること。
イ 保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、市町村や関係機関と連携し、要保護児童対策地域協議会で検討するなど適切な対応を図ること。また、虐待が疑われる場合には、速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ること。
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