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平成 29(2017)年の改正では、保育所は「( A )を行う施設」として新たに明示され、共有すべき事項として「育みたい資質・能力」が示された。その内容として、「保育所においては、生涯にわたる生きる力の基礎を培うため、資質・能力を( B )に育むよう努めるものとする」とされた。
保育所保育指針より抜粋
第1章 総則
4 幼児教育を行う施設として共有すべき事項
(1) 育みたい資質・能力
ア 保育所においては、生涯にわたる生きる力の基礎を培うため、1の(2)に示す保育の目標を踏まえ、次に掲げる資質・能力を一体的に育むよう努めるものとする。
(ア) 豊かな体験を通じて、感じたり、気付いたり、分かったり、できるようになったりする「知識及び技能の基礎」
(イ) 気付いたことや、できるようになったことなどを使い、考えたり、試したり、工夫したり、表現したりする「思考力、判断力、表現力等の基礎」
(ウ) 心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生活を営もうとする「学びに向かう力、人間性等」
イ アに示す資質・能力は、第2章に示すねらい及び内容に基づく保育活動全体によって育むものである。