学校教育法 令和1年度(後期)
令和1年度(後期)教育原理
問1
次の文は、「学校教育法」第 24 条の一部である。( A )・( B )にあてはまる数字及び語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
幼稚園においては、第( A )条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な( B )及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。
(組み合わせ)
A | B | |
1 | 9 | 子育て支援 |
2 | 9 | 情報の提供 |
3 | 22 | 子育て支援 |
4 | 22 | 情報の提供 |
5 | 22 | 対応 |
正解は4
問2
次のA~Dのうち、「学校教育法」第 23 条の一部として正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
- B 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。
- C 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。
- D 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
(組み合わせ)
1 | A B |
2 | A D |
3 | B C |
4 | B D |
5 | C D |
正解は3
A.×
選択肢の文章は「学校教育法」第21条第九号。
音楽、身体表現、造形については、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこととされており、「技能を養う」という記述はない。
B.〇
「学校教育法」第23条第四号。
C.〇
「学校教育法」第23条第三号。
D.×
選択肢の文章は「学校教育法」第21条第八号。
健康については、基本的な習慣を養うことや身体諸機能の調和的発達を図ることと記されており、「運動を通じて体力を養う」という記述はない。
学校教育法より抜粋
第三章 幼稚園
第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
第二十三条 幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
三 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。
四 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。
選択肢の文章は「学校教育法」第21条第九号。
音楽、身体表現、造形については、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこととされており、「技能を養う」という記述はない。
B.〇
「学校教育法」第23条第四号。
C.〇
「学校教育法」第23条第三号。
D.×
選択肢の文章は「学校教育法」第21条第八号。
健康については、基本的な習慣を養うことや身体諸機能の調和的発達を図ることと記されており、「運動を通じて体力を養う」という記述はない。
学校教育法より抜粋
第三章 幼稚園
第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
第二十三条 幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
三 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。
四 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。
幼稚園においては、第(A 22)条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な(B 情報の提供)及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。
学校教育法より抜粋
第三章 幼稚園
第二十二条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
第二十四条 幼稚園においては、第二十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。