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校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に( A )を加えることができる。ただし、( B )を加えることはできない。
A懲戒
B体罰
Aの懲戒を詳しく説明すると、教育目標を達成するためにやむを得ない措置として認められており、教育作用の一種ですが、 同時に学校の秩序を維持するためのものです。
懲戒を行うに当たっては、児童生徒の心身の発達に応ずる等の教育上必要な配慮をしなければなりません。
「学校教育法」は頻出しますので、よく覚えておきましょう。
学校教育法より抜粋
第一章 総則
第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。