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幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成 長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
「学校教育法」は学校の定義や学校の種類について定めています。
学校教育法より抜粋
第三章 幼稚園
第二十二条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。