保育士試験について
保育士試験の科目免除制度
保育士試験の科目免除制度
こちらでは保育士試験の科目免除制度についてご紹介します。
保育士試験には多くの科目がありますが、再受験者や幼稚園教諭の免許取得者は免除される科目もあります。
この制度を有効活用し、保育士資格を取得しやすくしようという働きがあります。
筆記試験の合格科目の合格は3年間有効
保育士試験の筆記試験は多数の科目がありますが、一度にすべて合格する必要はありません。合格した科目は3年間有効のため、不合格の科目のみ翌年受験し、合格判定が出れば実技試験に進むことができます。
幼稚園免許取得者は免除される受験科目がある
幼稚園免許を取得している方は免除申請をすれば「保育の心理学」と「教育原理」と「実技試験」が免除になります。
また、厚生労働大臣が指定する指定保育士要請施設で筆記試験に対応する科目を習得した場合、筆記試験の科目が免除されます。
合格科目免除の期間延長
通常延長期間は3年ですが、この間に下記の対象施設にて一定の勤務期間及び勤務時間、児童等の保護に従事した場合、最長5年まで延長することが可能です。
(下記は全国保育士養成協議会サイトを参照しています)
- (1)児童福祉施設
- (2)認定こども園
- (3)幼稚園
- (4)家庭的保育事業
- (5)小規模保育事業
- (6)居宅訪問型保育事業
- (7)事業所内保育事業
- (8)放課後児童健全育成事業
- (9)一時預かり事業
- (10)離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)を実施する施設
- (11)小規模住居型児童養育事業
- (12)障害児通所支援事業
- (13)一時保護施設
- (14)18歳未満の者が半数以上入所する障害者支援施設、定障害福祉サービス事業所
- (15)児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第34条の15第2項もしくは同法第35条第4項の認可または認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、次に掲げるもの
- a:児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設
- b:aに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設
- c:児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
- d:国、都道府県または市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設