保育士試験について
児童福祉施設で働く職員と配置基準
児童福祉施設で働く職員と配置基準
児童福祉施設で働く職員と配置基準については保育士試験の社会的養護や子ども家庭福祉などで頻出の問題となっていますので、しっかりとチェックして覚えておきましょう。
児童福祉施設の種類
児童福祉施設には行政機関の処置による施設と児童や保護者の契約によって利用でき、その形態は通所型と入所型があります。
児童福祉施設の種類
助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所・幼保連携型認定こども園・児童養護施設・障害児入所施設・児童発達支援センター・児童心理治療施設・児童自立支援施設・児童厚生施設・児童家庭支援センター
各施設の職員と配置基準について
【助産施設】
経済的な理由で入院助産を受けることのできない妊産婦を入所させ助産を受けさせることを目的とした施設。
~職員の基準~
医療法に規定する職員
1人以上の専任又は嘱託の助産師
【乳児院】
乳児を入院させ養育し退院したのちも相談援助を行うことを目的とする施設。必要であれば小学校入学前までの児童まで養育できる。入所していた子どもは小学校入学までに親元や里親に引き取られたりするが無理な場合は児童養護施設へ措置変更となる。乳児院は乳幼児10人以上入所の場合と10人以下入所の場合では職員の基準が変わる。
~職員の基準~
(乳幼児10人以上入所)医師または嘱託医(小児科の診療に相当の経験を有すること)看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士、調理員(調理業務の全部を委託する施設では調理員をおかなくてもよい。)
乳児またはその保護者に心理療法を行う場合は心理療法担当職員を置く。
(乳幼児10人未満入所)嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員及び調理員またはこれに代わるべき者。
【母子生活支援施設】
母子家庭の母と子を入所させて、保護するとともに自立促進のための生活を支援し対処した後も相談支援を目的とする施設。
~職員の基準~
母子支援員、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員及びこれに代わるべき者。
母子10人以上に心理療法を行う場合:心理療法担当職員。
DVを受けたために個別に特別な支援を行う場合:個別対応職員
【保育所】
保育を必要とする乳児または幼児を保育することを目的とする通所施設
~職員の基準~
保育士、嘱託医、調理員(調理業務の全部を委託する施設では調理員をおかなくてもよい)
【児童養護施設】
保護者のない児童又は虐待されている児童などを入所させて養護し退所後も相談援助を行う。
~職員の基準~
児童指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員、乳児が入所している施設では看護師、心理療法を行う児童10人以上:心理療法担当職員。
実習設備を設けて職業指導を行う場合:職業指導員。
【障害児入所施設】
福祉型障害児入所施設と医療型障害児入所施設に区分される
~職員の基準(福祉型)~(すべての施設に必要な職員)
嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員、児童発達管理責任者(児童40人以下入所の施設では栄養士を調理業務全部を委託する施設では調理員を置かなくてよい)
児童5人以上に心理療法を行う場合は心理指導担当職員。
職業指導を行う場合は職業指導員。
知的障害児施設:嘱託医は精神科・小児科の診療に相当の経験を有する者。児童支援員及び保育士
自閉症児施設:医師(児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者)
看護師・嘱託医(精神科・小児科の診療に相当の経験を有する者)
児童支援員及び保育士
盲ろうあ児入所施設:嘱託医は眼科・耳鼻科の診療に相当の経験を有する者。
児童支援員及び保育士
肢体不自由児施設:看護師。児童支援員及び保育士
~職員の基準(医療型)~(すべての施設に必要な職員)
児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者。
自閉症児施設:児童指導員、保育士
肢体不自由児施設:
理学療法士または作業療法士、施設長及び医師(肢体機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師。児童指導員、保育士
重症心身障害児施設:理学療法士または作業療法士、心理指導を担当する職員。施設長、医師:内科、精神科
【児童発達支援センター】
障害児を日々保護者のもとから通わせて支援を提供する。内容によって福祉型と医療型に分かれる。
~職員の基準(福祉型)~(すべての施設に必要な職員)
嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員、児童発達支援管理責任者、日常生活を営むに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(難聴児、重症心身障害児通う施設を除く)児童40人以下入所の施設では栄養士を調理業務全部を委託する施設では調理員を置かなくてよい
知的障害児施設:嘱託医は精神科・小児科の診療に相当の経験を有する者。
難聴児施設:言語聴覚士、嘱託医は眼科・耳鼻科の診療に相当の経験を有する者。児童指導員、保育士
重症心身障害児施設:看護師、嘱託医:内科、精神科、児童指導員、保育士
~職員の基準(医療型)~
医療法上必要な職員、児童指導員、保育士、看護師、理学療法士又は作業療法士、児童発達支援管理責任者
【児童心理治療施設】
環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を治療し退所した後も相談援助を行う。
~職員の基準~
医師(精神科・小児科の診療に相当の経験を有する者)心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、栄養士及び調理員(調理業務全部を委託する施設では調理員を置かなくてよい)
【児童自立支援施設】
不良行為をし又はする恐れのある児童などを入所させ指導、自立支援を行う。
~職員の基準~
児童自立支援専門員、児童生活支援員、嘱託医、精神科の診療に相当の経験を有する医師または嘱託医)個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士並びに調理員(児童40人以下入所の施設では栄養士を調理業務全部を委託する施設では調理員を置かなくてよい)
児童10人以上に心理療法を行う場合は心理指導担当職員。
実習設備を設けて職業指導を行う場合:職業指導員。
【児童家庭支援センター】
地域の児童の福祉の問題につき家庭地域からの相談に応じ、助言指導を行い児童相談所、児童福祉施設との連絡調整を行い福祉の向上に努める。
~職員の基準~
児童福祉士
【児童厚生施設】
児童館、児童遊園など児童に健全な遊びを与えて健康増進し、情操を豊かにすることを目的とする。
~職員の基準~
児童の遊びを指導する者
児童福祉施設の職員の資格
家庭支援専門相談員
社会福祉士・精神保健福祉士・児童福祉司としての任用資格に該当する者など
心理療法担当職員
大学の学部で心理学を専修する学科若しくはこれに相当する過程を修めて卒業したもの
母子支援員
保育士・社会福祉士・精神保健福祉士・児童福祉施設養成学校を卒業した者。2年以上児童福祉事業に従事した者。
児童の遊びを指導する者(児童厚生員)
保育士・社会福祉士・児童福祉施設養成学校を卒業した者。2年以上児童福祉事業に従事した者。幼稚園・各教員免許を有する者など
児童指導員
社会福祉士、精神保健福祉士・大学の学部で社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科またはこれらに相当する過程を修めて卒業した者。年以上児童福祉事業に従事した者。各教員免許を有する者。3年以上児童福祉事業に従事した者など