保育士試験について
保育の配置基準について
保育の配置基準について
保育園には、その種類によって保育士の配置基準が厳格に決められています。配置基準とは、安全に子ども保育するためには、子ども1人に対し、何人の保育士でお世話しなければならない、と定めた基準のことです。認可保育園などは、設定した基準に満たなければ運営することができないとしています。
認可保育園の保育士配置基準
厚生労働省による認可保育園に関して定められた保育士配置の最低基準は以下の通りです。
児童の年齢 | 保育士の人数 |
---|---|
0歳児 | 児童3人に対して保育士1人 |
1・2歳児 | 児童6人に対して保育士1人 |
3歳児 | 児童20人に対して保育士1人 |
4・5歳児 | 児童30人に対して保育士1人 |
※参考:厚生労働省「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」
上記に加えて、子どもが1人以上いる場合は、常に保育士は2人以上いなければならないとし、1人であっても出来る限り保育士は2人いることが望ましいとしています。
表の数値でもお分かりの通り、子どもの年齢が上がるほど、1人の保育士がお世話する数が増えるようになっていますが、児童20人に対して保育士1人とはかなり厳しい状況です。
上記の最低基準が設けられたのは昭和23年のことですので、今の時代にそぐわないと批判の声も上がっています。
そのため、各自治体では認可の条件として、独自の保育士配置基準を設定するところも多くなっています。
例えば、京都市の場合は国の設定よりもゆとりを持たせ、丁寧な保育を目指すとしています。
児童の年齢 | 京都市基準 | 国基準 |
---|---|---|
0歳児 | 3:1 | 3:1 |
1歳児 | 5:1※ | 6:1 |
2歳児 | 6:1 | 6:1 |
3歳児 | 15:1 | 20:1 |
4歳児 | 20:1 | 30:1 |
5歳児 | 25:1 | 30:1 |
※ 1歳6箇月に満たない子どもについては,4:1まで保育士を加配できるよう助成を実施
※参考:京都市ホームページ「京都市は手厚い保育士配置でゆとりを持った丁寧な保育を可能に」
但し、国の最低基準では保育士さんの負担が増し、自治体の基準では保育士の負担が軽減されるかもしれませんが、保育士不足を加速させる、という問題点もあります。
少子化なのに、保育士不足が問題となるのは、自治体の認可条件が年々厳しくなっているためです。
小規模保育園の保育士配置基準
小規模保育園は、「子ども・子育て支援法」の施行により2015年から開始された事業で、0~2歳までの子どもを預かる保育園です。
小規模保育園には、A型、B型、C型があり、その型によって人数は資格所有者の数について決められています。
A型…保育所分園やミニ保育所の形態のもの
B型…A型とC型の中間の形態のもの
C型…家庭的保育に近い運営形態のもの
必要保育士の計算方法
試験では、保育士の人数計算まで出題されることはありませんが、最低基準に基づいてどのように算出されているか参考までにチェックしておきましょう。 人数の計算式は以下の通りです。
0歳児 | 児童数 × 1/3 |
---|---|
1・2歳児 | 児童数 × 1/6 |
3歳児 | 児童数 × 1/20 |
4・5歳児 | 児童数 × 1/30 |
※割り切れない場合は、小数点第1位まで計算し、小数点第1位を四捨五入とする。
例えば、0歳児が10人いるのであれば、10×1/3=3.3→3人 必要ということになります。 しかしながら、保育園は朝早くから延長保育で夜遅くまで開園しているところが殆どです。そのため、朝番、昼番、遅番のシフトでかつ休憩で抜けることを考えるとその倍くらいは確保していないと回らないことが分かるでしょう。
基準緩和に向けての動き
認可保育園において、自治体が保育事故防止のために厳しい設置基準を設け、そのことが保育士不足を加速させていると記載しましたが、厚生労働省では、この問題に対して「保育士配置に係る特例」を2016年に施行しています。
認可保育園の最低基準では、どのような状況でも保育士が2人必要となっていますが、朝夕の預かる子どもが少ない時間帯に限り、最低2人のうち1人は「子育て支援員」の代替を認めるというものです。
「子育て支援員」は保育士の簡易版の資格で、研修のみで取得できる資格となっており、各自治体で毎年研修が実施されています。
また、子どもに関わる人材を保育現場での活用するために、看護師、保健師、准看護師においては乳児を保育する施設において、1人のみ保育士として認める、幼稚園教諭や小学校教諭、養護教諭も同様に、保育士として認めるとしています。
このように、保育士だけではなく、関連する職業の方も保育の現場に入っていただくことを可能にし、現場の保育士不足を解消しようとしているのです。
※参照:厚生労働省 保育所等における准看護師の配置に係る特例について
いかがでしたでしょうか。
保育士配置基準を知ると現場がいかに過酷な状況で運営しているか、なぜ保育士不足が解消しないのかということが見えてきますね。
保育士の質だけを考えると最低基準を引き上げるのが一番ですが、そうすると運営側の人件費がかさみ、また、保育士を確保できなければ、運営する側は保育から撤退する以外にありません。
直ぐには解消されない問題ですが、今後の動向と施策に注目していきたいですね。