保育士資格を取得したい、保育士になりたい方を応援するサイト

050-3315-0577 【受付時間】12:00~18:00 (定休日:月曜・火曜)
※メールは24時間受付けております。

メイン メイン

保育士試験について

里親制度について

里親制度について

親と一緒に暮らせない子どもたちの成長・発達を公的な責任のもとで社会的に養育することを社会的養護と言います。社会的養護の子どもたちは日本に約45000人そのうち里親家庭で暮らしている子どもたちは約9000人13.3%ほどで里親の数が足りていないのが現状です。
児童憲章の2項においては「すべての児童は家庭で正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これに代わる環境が与えられる」と宣言されており家庭養護の重要性が示されています。

社会的養護とは
社会的養護とは

施設養護(家庭的養護を含む):児童福祉施設で行われる養護 (家庭的養護:家庭的環境で行われる施設養護)と
家庭養護(養育者の家庭において行う養護)の2つに分けることができます。

施設養護

児童福祉施設・(家庭的養護):小規模グループケア・地域小規模児童養護施設(グループホーム)
※地域小規模児童養護施設は、2011(平成26)年度から児童養護施設の分園のみに認められています。

家庭養護

里親・小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)養子縁組

里親制度とは

里親制度とは様々な事情で家族と暮らせない子どもを両親に代わって里親が養育する制度です。対象は18歳未満ですが都道府県知事が認めた場合は満20歳まで延長ができます。里親とは親に代わって養育を希望する者のことで都道府県知事の登録が必要です。
里親制度の運営機関:都道府県知事・児童相談所長・福祉事務所長・児童委員・児童福祉施設の長など

里親の種類

「養育里親」「親族里親」専門里親」「養子縁組里親」の4つがあります。

養育里親要保護児童を養育する里親として認定を受けた者
親族里親両親その他の監護者が死亡、行方不明などによって養育困難な要保護児童の扶養義務者及びその配偶者である親族であって里親として認定を受けた者
専門里親要保護児童のうち児童虐待や知的障害、非行傾向のある児童などを養育する里親 養子縁組里親養子縁組により養親となることを希望する里親


里親の要件

養育里親の登録の有効期間は5年で定期的な研修が必要。
専門里親の登録の有効期間は2年。養育里親として3年以上の委託児童の養育を経験している者。3年以上児童福祉事業に従事した者。更新時には研修を受けなければならない。

※子ども・子育てビジョンでは社会的養護の充実の施策に関して里親の拡充を目標に委託率などの数値目標が掲げられています。
※里親が受託できる児童の数は実子を含め6人(委託児童は4人)を超えてはいけないとされている。

里親制度の改正
1947(昭和22)年児童福祉法
2002(平成14)年児童福祉法改正
・「専門里親」「親族里親」「短期里親」制度の創設
・里親支援事業スタート 里親の一次的な休息(レスパイトケア)の実施
2008(平成20)年児童福祉法改正
・新たに「養子縁組により養親となることを希望する里親」を創設
・短期里親の区分撤廃(養育里親に含める
・職業里親の廃止
2011(平成23)年里親委託ガイドライン策定
・里親委託優先の原則を明示
・親族里親の要件改正
・養育里親の要件改正(扶養義務のない親族には養育里親制度を適用し、要保護児童が親族のもとで養育を受けやすくした)
養子縁組と特別養子縁組

里親制度以外の公的な取り組みとして養子縁組と特別養子縁組があります。
養子縁組実の親子関係が存続し戸籍上も養子・養女と記載される。
特別養子縁組実の親子関係が解消され戸籍上も里親との間に新たな親子関係が生まれ実子として記載される。
特別養子縁組の条件は児童の年齢が満6歳未満(満6歳未満から養育していた場合は8歳未満まで)となっている。

押さえておきたい重要ゴロ300選

パスワード※半角英数