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学校教育法と教育基本法

学校教育法と教育基本法

児童福祉施設で働く職員と配置基準

教育原理で頻出の学校教育法と教育基本法ですが、内容が似ているところが多々あり、試験で見分けるのが難しいものもあります。それぞれの法律の内容をしっかりと確認し、違いを抑えておきましょう。

学校教育法

1947(昭和22)年、教育基本法と同時に学校教育法が公布されました。この法律で小学校6年間、中学校3年間、高等学校3年間の6・3・3制の学校体系が導入され小学校の6年間と中学校の3年間を義務教育と定義しました。また保護者に対しては義務教育を受けさせる義務を定めています。

第一条

学校教育法第一条では学校を「幼稚園」「小学校」「中学校」「義務教育学校」「高等学校」「中等教育学校」「特別支援学校」「大学」及び「高等専門学校」とすると規定しています。これらがいわゆる一条校と呼ばれるものです。

※義務教育学校とは小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う小中一貫教育校であり学校教育法改正に伴い2016年に新たに学校に加わりました。 中等教育学校とは中高一貫教育を行う学校のことです。

第十一条

校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

体罰の禁止といえば“学校教育法”で覚えましょう。教師による体罰がニュースになることも多く、頻出の条文ですのでしっかり覚えておきましょう。

幼稚園に関する規定

学校教育法22条から28条までは幼稚園に関する規定が書かれています。22条は幼稚園の目的、23条は幼稚園の目標を達成するための内容が書かれており、こちらは穴埋めとして頻出問題となっていますので、正確に覚えるようにしましょう。

幼稚園の目的(第二十二条)

幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

幼稚園教育の目標(第二十三条)

1 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
2 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、
  自主、自立及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。
3 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。
4 日常会話や、絵本、童話などに親しむことを通じて、
  言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。
5 音楽、身体による表現、造形などに親しむことを通じて、豊かな感性と表現力を養うこと。

情報の提供と助言(第二十四条)

幼稚園においては、第22条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。
第七十二条

特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。

特別支援学校についても穴埋めで出題されることが多いため、第七十二条~八十二条までは目を通しておきましょう。

教育基本法

1947(昭和22)年、学校教育法と同時に教育基本法が公布され、2006(平成18)年に全面的に改定し制定されています。(第11条において幼児期の教育に関する規定が取り入れられました)
日本国憲法26条では教育を受ける権利、親や大人が子どもに教育を受けさせる義務と義務教育の無償制について規定されています。
教育基本法第1条には教育の目的、2条には目的を実現するための目標が規定されています。

教育の目的(第一条)

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。

教育基本法で示される「教育の目的」は、「学校教育」に限定していないところがポイントです!

教育の目標(第二条)

教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するように行われるものとする。
1 幅広い知識と教養を身に付け、心理を求める態度を養い、豊かな情操道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
2 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を養い、自主及び自律の精神を養うとともに、
 職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
3 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
4 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
5 伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の発展に寄与する態度を養うこと。

生涯学習の理念(第三条)

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

教育の機会均等(第四条)

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、
  十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

第三条、四条共に穴埋めや内容の正誤について問う形で出題されますので、しっかり暗記しておきましょう。

家庭教育(第十条)

父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

「家庭教育」について記載があるのが、教育基本法の特長です。第一義的責任というワードは児童福祉法でも使われていますね。

幼児期の教育(第十一条)

幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

学校、家庭及び地域住民等の相互の連携(第十三条)

学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

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