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少子化社会対策基本法

少子化社会対策基本法

少子化社会対策基本法は、平成15年(2003年)7月30日に、法律第133号として施行されました。 大きく分けて、「前文」「第一章 総則(第一条~第九条)」「第二章 基本的施策(第十条~第十七条)」「第三章 少子化社会対策会議(第十八条・第十九条)」「附則」の5つからなります。

前文

この法律が制定された意味や目的が述べられています。

日本においては急速に少子化が進んでいます。
このままでは21世紀の人口構造や国民生活に深刻で多大な影響をもたらします。
高齢化の対応ばかりに目が奪われていますが、少子化は社会の根幹を揺るがしかねない事態です。しかし、国民の意識や社会の対応は著しく遅れています。
少子化は、社会のさまざまなシステムや価値観と深くかかわっています。この事態を克服するためには長期的な展望に立った努力の積み重ねや長い時間を要します。残された時間は極めて少ないです。

もともと結婚や出産は個人の自由ですが、若者が家庭や子育てに夢を持ち、次世代を担う子どもを出産し、安心して暮らせる環境を整備し、育てる者も誇りや喜びを感じることができる社会を実現しなければなりません。
今、少子化に歯止めをかけることが強く求められています。
これは、現代の私たちに課せられた喫緊の課題です。

第一章 総則(第一条~第九条)

第一章は第一条から第九条まであり、次のようになっています。

「目的」「施策の基本理念」「国の責務」「事業主の責務」「地方自治体の責務」「国民の義務」「施策の大網」「法制上の措置など」「年次報告」

少子化は長期的な視野に立って的確に対処しなければなりません。少子化対策において講ぜられる基本理念を明らかにし、国や地方公共団体の責務や施策の基本事項を定め、施策を総合的に推進することを目的としています。

第二章 基本的施策(第十条~第十七条)

第二章は第十条から第十七条まであり、次のようになっています。

「雇用環境の整備」「保育サービス等の充実」「地域社会における子育て支援体制の整備」「母子保健医療体制の充実等」「ゆとりのある教育の推進等」「生活環境の整備」「経済的負担の軽減」「教育及び啓発」

子どもを産み育てるためには、雇用環境を改善し保育サービスを充実させなければなりません。各地域において、子育て支援体制を整備することが求められます。また、母子の保健医療体制を整え、心理的な負担も軽減することが求められます。
生活環境の整備も経済的な負担の軽減も必要です。また、男女にかかわらず協力して育児に関わる重要性について、教育や啓発を行っていく必要があります。

第三章 少子化社会対策会議(第十八条・第十九条)

第三章は第十八条と第十九条からなり、次のようになっています。

「設置及び所掌事務」「組織等」

内閣府の中に特別の機関として少子化社会対策会議を置きます。会長は内閣総理大臣、委員は官房長官や関係行政機関などから、内閣総理大臣が任命します。

附則

附則は施行期日について記されています。

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において施行され、平成15年(2003年)9月1日から施行されます。

内閣府 少子化社会対策基本法はこちら→

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/outline/shoushilaw.html#id_3

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