

保育士試験について
児童家庭福祉に関する機関と設置義務
児童家庭福祉に関する機関と設置義務
児童相談所は都道府県と指定都市に設置義務がある
市区町村などの枠を超え広域的に必要であり、子どもの人権に深くかかわる分野であるとともに、予算も必要な施設である児童相談所は、都道府県と指定都市に設置義務があります。
中核都市や東京23区などの特別区でも任意で設置が可能です。
児童相談所での業務は以下の通りです。
児童福祉施設への入所の措置を行う
措置によって入所施設が異なります。乳児院・児童養護施設・障害児入所施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設などがあります。
基本的に都道府県の業務ですが、委託を受けた児童相談所の所長が行うこともあります。
児童相談、調査、判定、指導などを行う
措様々な相談のうち、専門的な知識が必要なものに関して対応します。児童福祉司・児童心理司・医師・理学療法士・児童指導員・保育士らと協議し、子ども一人ひとりへの援助指針を作成します。
可能な限り保護者とも協議することが望ましいとされています。
一時保護の実施を行う
必要と判断された場合、子どもを一時保護所や児童養護施設に保護します。ただし、保護者の同意が必要です。
里親の推進を行う
里親希望者は児童相談所に相談・申請します。児童相談所は希望者の調査をします。実際に里親を認定登録し研修や委託をするのは都道府県です。
親権の行使
子どもを守るために、本来なら親が持っている親権が制限されることがあります。
児童福祉施設の設置義務は基本的には都道府県にある
児童福祉施設に分類されるのは以下です。
助産施設
経済的な理由などで病院で出産ができない妊産婦が入院出産するための施設です。
乳児院
何らかの理由で生みの親が育てることができない乳幼児を養育する施設です。
母子生活支援施設
母子家庭や、DV被害などで離婚手続きが取れない人へ生活支援を行います。
保育所・幼保連携型認定こども園
共働き・病気・障害などで、家庭で保育ができない子どもを預かります。
児童厚生施設
児童館などの施設です。児童の遊びを指導する人を置かなければならないと決まっています。
児童養護施設
何らかの理由で保護者のもとで生活することができない子どもが入所します。
障害者入所施設
障害のある子どもが入所して保護を受けながら生活するための知識や技能を身に付ける施設です。福祉型と医療型があります。
児童発達支援センター
障害のある子どもが通いながら生活するための知識や技能を身に付ける施設です。福祉型と医療型があります。
児童心理治療施設
軽度の情緒障害を持つ子どもが入所したり、通って治療を受けたりするための施設です。
児童自立支援施設
不良行為・非行行為のある児童や生活指導を必要とする児童が入所したり通ったりする施設です。
児童家庭支援センター
子育てに関するさまざまな相談に応じます。児童相談所の補完的役割をしますが、児童相談所のように虐待などに対して保護する機能はありません。
「子ども園」と「子ども園以外」は少し異なります。
幼保連携型認定こども園以外の児童福祉施設
設置義務は都道府県にあります。市町村や法人でも都道府県知事に届け出・許可があれば設置できます。
幼保連携型認定こども園
認定こども園は設置義務はありません。国・地方自治体・学校法人・社会福祉法人が設置が可能です。 設置や運営について基準を定めるのは都道府県であり、許可を受ける必要があります。
社会福祉審議会は都道府県と指定都市、中核市に設置義務がある
社会福祉に関する事項を調査・審議します。市長の諮問に応じて審議を行い、行政に反映させる機関です。 児童福祉に関する審議会は以下があります。
地方社会福祉審議会
社会福祉法に基づき、社会福祉に関する事柄を専門的な見地から調査・審議する合議制の機関です。
都道府県児童福祉審議会
児童福祉法に基づき、子どもや妊産婦の福祉について調査・審議する合議制の機関です。
指定都市児童福祉審議会
児童相談所において、援助のための客観性の確保と専門性の向上を図るための機関です。子どものさまざまなケースに応じて医師や弁護士など外部の専門家がフォローをします。