こんにちは。サンライズキッズ保育園安曇野園で保育士補助として働きながら、資格取得を目指し勉強に励んでいる中村です。
4/23(金)
安曇野も暖かく、4月だというのに半袖です!
今日はお誕生日会をしました♪
園児さんたちが、ひとつひとつ大きくなっていく場面に立ち会えるというありがたさに、うるっときてしまいました。
みんなの小さいおててで、パチパチ手拍子しながらお歌のプレゼントをしました!
そして先生たち、歌もピアノも、字も上手で…すごいなぁと感服です。
私からは、手品のプレゼント!
テーブルの上においたコップとスポンジが消えるというマジックなのですが…みんな分かってくれたかなぁ???
うちの息子が「こんなマジックもあるよ、こっちはどう?」といろいろ提案してくれたうちの一つでした!また、息子に聞いて練習したいと思います。
さて本日の勉強ですが、引き続き教育原理の勉強です。
学校教育法について
1条、22条、23条、24条が頻出条項のようですが、今回の試験では11条が出題されていました!
第1条 学校の範囲
学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校(=*小中の義務教育を一貫して行う学校)、高等学校、中等教育学校(=*中高一貫教育校)、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする
第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
(ちなみに、穴埋め問題で処罰か懲戒か迷ったのですが…
処罰は「罪に相当する罰を与えること」
懲戒は「教育上必要のある場合につき叱責する行為、法的効果のある懲戒については退学など」
ざっくりいうと、そんなかんじでしょうか。
言葉の意味をしっかり調べると、記憶に定着するような気がします。)
第22条 幼稚園の目的
幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする
来週も頑張りたいと思います。