おはようございます!
サンライズキッズ保育園で
保育補助として働かせていただきながら
保育士資格取得に向け勉強しているものです。
今日は久しぶりに家族に会えます^^
本当に嬉しいです〜
一年に数日だけ、
いつ失ってしまうか分からない
当たり前の存在ではないからこそ、
一緒に会う時間を大切にしたいです。
本当に嬉しいです〜
私ごとの話になりましたが
今日はいちご組さんとお散歩へ。
10月も目の前なのに
暑すぎて汗まみれの子どもたちでした^^
お友達と過ごす時間が増えると同時に
保育者を交えず遊んだり
鉄棒やブランコ色々なことに挑戦
しているいちご組さんもとっても可愛いです!
保育園にたどり着く頃には
汗まみれでした😂
⭐️勉強まとめ⭐️
社会的養護
親権について。
親権者等は、児童相談所長や児童福祉施設長
里親等による監護措置を不当に妨げてはならない。
家庭裁判所は、父又は母による親権の行使が
困難又は不適当であることにより
子の利益を害するときに、2年以内の
期間を定めて親権停止の審判をすることができる。
この親族及び検察官のほか、子、
未成年後見人及び未成年後見監督人、児童相談所長も、親権の喪失等について
家庭裁判所への請求を有する。
一時保護中、親権を行う者がいない子ども
里親に委託された子ども場合の親権は
児童相談所長が行う。