おはようございます?
大津園の雪です☃️❄️
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⭐️社会的養護
過去問
?里親制度に関する記述
⭐️「社会的養育の推進に向けて」
(平成 31 年1月 厚生労働省)によると、
平成 30 年3月末の里親及び
小規模住居型児童養育事業
(ファミリーホーム)への社会的養護を
利用する児童全体に占める委託率は
約4割である。
→❌平成30年3月末の里親委託率は、
約2割(19.7%)でした。
⭐️小規模住居型児童養育事業
(ファミリーホーム)は、
「社会福祉法」に定める
第一種社会福祉事業である。
→❌小規模住居型児童養育事業は、
「社会福祉法」に定める第二種社会福祉事業です。
⭐️都道府県知事は、
児童を里親に委託する措置をとった場合には、児童福祉司、知的障害者福祉司、
社会福祉主事のうち一人を指定して、
里親の家庭を訪問して、
必要な指導をさせなければならない。
→⭕️
明日もよろしくお願いします☺️