おはようございます☀
大津園の雪です☃️❄️
あっという間に5月ですね?
今月のいちご組さんの製作です↓
⭐️勉強まとめ⭐️
社会的養護
要保護児童を発見した者は、
これを市町村、都道府県の設置する
( 福祉事務所 )
若しくは児童相談所
又は( 児童委員 )を介して市町村
都道府県の設置する( 福祉事務所 )
若しくは児童相談所に
通告しなければならない。
ただし、罪を犯した満( 14 )歳以上の
児童については、この限りでない。
この場合においては、
これを家庭裁判所に通告しなければならない。
「児童福祉法」第25条
今週もよろしくお願いします。