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児童相談所について再確認!

2018年10月20日 資格試験

目前まで迫った保育士試験。10月20日(土)、21日(日)の直前対策はバッチリですか?
こちらには良く出る問題をチョイスして確認事項を乗せています。サラッと読むだけでもいいので復習してみましょう。

児童相談所とは

児童福祉法第12条に規定されており、児童や妊婦の福祉に関する業務を行う専門機関です。各都道府県と政令指定都市に設置義務が課されています。
※全国に20か所程度設置されています。

児童相談所の役割

基本機能は4つです。①市町村援助機能、②相談機能、③一時保護機能、④措置機能

心身障害児の診断や児童福祉施設への入所手続きも行います。児童の一時保護や措置は本来は都道府県知事が決定権を持ちますが、児童相談所長が委任されています。

養護相談、保健相談、障害相談、非行相談、育成相談、いじめ相談なども対応しています。

※「障害相談」が最多ですが、近年は「養護相談」の数が年々増しています。

児童相談所が連携をとる機関

児童相談所はさまざまな機関と連携を取って、子どもの生活を保護しています。

①市町村、②福祉事務所(家庭児童相談員)、③保健所・保健センター、④児童委員、⑤児童家庭センター、⑥知的障害者更生相談所・身体障害者更生相談所・発達障害者支援センター、⑦児童福祉施設・里親等児童自立生活援助事業者、⑧保育所、⑨家庭裁判所
⑩学校・教育委員会、⑪警察、⑫医療機関、⑬婦人相談所、⑭配偶者暴力相談支援センター、⑮民間団体

※その他にも少年サポートセンターや地域の子ども会など、連携を持つべき機関はたくさんあります。

押さえておきたい重要ゴロ300選

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