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保育士試験勉強日記

第三者評価、苦情解決

2020年11月20日

こんにちは^ – ^

サンライズキッズ保育園湖南石部園で
保育士資格の取得を目指し試験勉強を
しながら保育補助として働くmです!

本日の勉強分野
【 社会福祉 】
第三者評価
2012(平成24)年度から児童福祉法に
定められる児童福祉施設のうち、
社会的養護関係施設(乳児院、母子生活支援施設、
児童養護施設、児童心理治療施設 及び
児童自立支援施設)は、第三者評価を
3年に1回以上受け、その結果を
公表することが義務付けられた。
第三者委員
 
第三者委員は、社会福祉事業の経営者が
苦情解決を図ることを目的に置かなければ
ならないとされている委員のこと。
経営者の責任において選任する。
運営適正化委員会
福祉サービス利用援助事業の適正な運営
確保するとともに、福祉サービスに関する
利用者等からの苦情を適切に解決するため、
都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会が
設置されている。(社会福祉法 第83条)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第14条の3において、児童福祉施設は、
入所している者またはその保護者からの
苦情に適切に対応するため、
苦情受け付け窓口を設置することが
義務となっている。
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