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保育士になることがきまったら資格取得支援事業を利用しよう

2023年02月02日 お知らせ

保育士の資格取得をするにあたって、支援してくれる事業があることをご存知ですか?

保育士試験に合格して保育士として勤務することが決定した場合、保育士試験にかかった費用の一部が補助される制度です。

自治体によっては資格取得前に保育補助として働いていた保育士の卵さんたちのための資格取得支援も行われています。

該当するかどうか確認して、申請してみてはいかがでしょうか。

国の保育士試験による資格取得支援事業

保育士試験受験講座の入学料・受講料や、教科書・教材費などが対象経費となる支援事業です。

条件を満たせば保育士試験似向けた学習に使った対象経費の一部が補助されます。

 

対象者と対象施設

対象施設に保育士として勤務することが決定した人が対象者です。

もちろん似たような資格取得支援の補助金を別の制度で受けている方は対象外になります。

以下で対象施設をご紹介しますが、その中でも国や地方公共団体が設置したものは対象外です。

対象施設

ア 保育所

イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園
ウ 認定こども園への移行を予定している幼稚園
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業のうち、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第61号)第3章第2節に規定する小規模保育事業A型及び同章第3節に規定する小規模保育事業B型であって、児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けたもの
オ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業であって、児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けたもの
カ 乳児院
キ 児童養護施設
ク 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号雇用均等・児童家庭局長通知)による認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けた認可外保育施設
ケ 証明書の交付を受けていない認可外保育施設のうち、証明書の内容を同等以上満たしていると実施主体が認める施設

 

対象経費

通信制や開講制、定時制の保育士試験受験講座の受講に関する費用が対象の経費となります。

講座開始の際の入学料や登録料、面接授業料や教科書代ほか受講に必要な教材費など受講料、それ経費にかかる消費税が対象です。

補助教材費や補講費、受講の絶えのパソコンやタブレット、交通費など対象外になるものがあるのでご注意ください。

(引用:厚生労働省「○保育士試験による資格取得支援事業の実施について」/ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1377&dataType=1&pageNo=1/引用日/2022/9/21

自治体の保育補助への資格取得支援事業

自治体内で運営されている保育園などですでに保育補助として働いている人を対象に、保育士資格取得支援を行う事業が展開されている自治体があります。

たとえば横浜市であれば、横浜市内で運営する保育所等の施設の長に対し、当該施設に勤務している保育士資格を有していない保育従事者が保育士資格を取得するために要した養成施設等の受講料等及び受講者の代替となる保育従事者の雇上費の補助が行われます。

上記は運営者や園長先生の方に支給され、いずれ保育士となる方に還元されることになりますが、幼稚園教諭の免許がある方が特例制度で保育士資格を取得した場合、保育士資格の取得に要した養成施設等の受講料等及び受講者の代替となる保育従事者の雇上費の補助が対象の方に行われます。

(引用:横浜市保育士資格取得支援事業/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/taiki/hoikushikakuho/houjin-torikumi/hoikushishikaku.html)

ぜひチェックしてみてください。

 

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