今日の在宅勤務のお仕事も
昨日の続きからです!
子どもの保健の原稿見直しと、
社会福祉の原稿少し、
保育実習理論の原稿もみました。
今日は『』表記に直す所が沢山あったり、
文章の繋がりで気になる言葉を直したり、
文章だと分かりにくいところを
箇条書きに直したりなどしたので、
昨日より1つの原稿に
時間がかかってしまいましたが、
わかりやすくなったのでは…
と思いますヽ(。・ω・。)ノ
明日でチェック作業は大体
終わるかと思うので、
また指示頂きながら次の作業に
入ろうと思います。
では今日のお勉強!
こちらも昨日の続きから、
社会福祉の流し読みをしました。
全部は読み切れず少しだけ残ってしまいましたが、
明日からノートに単元ごとに
まとめたりするようになるので
その時きちんと読み込んで行けたらと思います。
・「子どもの最善の利益」という言葉
1989年 児童の権利に関する条約が国連で採択
1994年 日本がこれに批准←この頃から広く認識されるようになった。
・児童の権利に関する条約とは
「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」があり、子どもを大人と同様権利をもっている一人の人間として尊重し、『受動的権利』と『能動的権利』が侵害されないようにサポートすることを重視している。
受動的権利・・・成長発達を社会的に保護される権利のこと。
能動的権利・・・自分を表現し、意見態度を表明し個人を発揮していく権利のこと。
児童の権利に関する条約は試験でもよく出ますし、
子ども家庭福祉など他の科目でも
よく出る条約なのでしっかり覚えたいと思います!
あしたも頑張ります(^O^)