今日の在宅勤務のお仕事は、
サンライズオリジナルの
解説作成作業を行いました!
保育原理20問、教育原理10問、
社会的養護7問作成終わりました。
目標は36問だったので、
ノルマクリアです\(^^)/
明日は社会的養護の続きから
子ども家庭福祉、社会福祉まで
行けるよう頑張ります!!
・法律≠制度
法律で規則や手続きが制定されていても、その法律の内容そのものと法律の規定に基づいて実際に展開されているものの中身が大きく異なることがある。
社会福祉の1つの事業やサービスが1つの「法律」で定められているとは限らず、複数の「法律」に規定されたものが実施・運営されて「制度」が成り立っている。
・1950年 社会保障制度に関する勧告(通称:50年勧告)
「社会保険」「公的扶助」「公衆衛生及び医療」「社会福祉」を整理した。
「社会保険」→年金保険、医療保険など。
「公的扶助」→生活保護、社会手当。
「公衆衛生及び医療」→保険事業、公費負担医療など。
「社会福祉」→高齢者福祉、児童福祉など。
・福祉六法以外の社会福祉に関する法律
1948年「民生委員法」制定。
1949年「身体障害者福祉法」制定。
1950年「生活保護法」制定。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」制定。
1951年「社会福祉法」制定。
1956年「売春防止法」制定。
1960年「知的障害者福祉法」制定。
1963年「老人福祉法」制定。
1997年「介護保険法」制定。
2003年「生活困窮者自立支援法」制定。
2004年「発達障害者支援法」制定。
2005年「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律」制定。
など子どもや家族に対する新たな社会福祉の法制度が相次いでつくられてきている。
法律…沢山できましたね(;´Д`)笑
多すぎて内容をそれぞれ細かくノートに書く時間がなかったので、テキストにマーカーをひいて割愛させてもらいました?
ということで今日はそれぞれの法律についてや、法制度を活用したニーズや資源の捉え方などをお勉強しました!
あしたも頑張ります(*^^*)